相続・遺言/取扱 累計 620件
遺言があっても、
もらえる分があります。
「全財産を長男に」という遺言があっても、配偶者と子には遺留分が残ります。これは遺言でも奪えません。ただし、知った時から1年で時効にかかります。まず、ご自分にいくらの権利があるのかを確かめてください。
ISSUE
相続でこじれるのは、
お金よりも順番と時間です。
遺言があって、自分の取り分がゼロだった遺留分が残っています。<b>ただし知った時から1年で時効</b>です。<a href="#iryubun">いくら請求できるか</a>を先に確かめてください。
借金があるかどうかわからないまま3か月が来る調べているうちに期限が来ます。<b>3か月を過ぎてからでは、期間の伸長も申し立てられません。</b>
不動産が一つだけで、分けようがない相続でいちばん多い行き詰まりです。売って分けるか、一人が取って他に金を払うか、共有にするか。<b>共有にすると、次の相続でさらにこじれます。</b>
親の預金が、生前に大きく減っていた使い込みが疑われる場合、取引履歴を取り寄せて金の流れを追います。不当利得の返還や不法行為の損害賠償として請求できることがあります。
相続の相談で、当事務所がまずやるのは説得ではありません。相続人が誰かを確定させ、財産を洗い出し、期限を並べることです。その3つが揃うと、話し合いは驚くほど進みます。揃わないまま話すから、平行線になるのです。
SIMULATOR
遺留分シミュレーター遺言があっても、もらえる分があります
「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、 配偶者と子には遺留分という最低限の取り分が残ります。 これは遺言でも奪えません。ただし1年で時効にかかります。 ご家族の構成と遺産の額を入れてください。関係図を描いて、誰がいくら請求できるかを出します。
亡くなったお子さんに子(孫)がいれば、その孫を1人と数えます。
お子さんがいない場合にだけ相続人になります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
不動産は時価で。生命保険金は原則として遺産に含みません。
遺留分を計算するときの基礎財産に足し戻します(民法第1044条)。
遺言でゼロにされた人が、いくら請求できるかを出します。
—
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分の割合 | 遺留分の額 | 遺言での取得 | 請求できる額 |
|---|
法定相続分は民法第900条、遺留分は第1042条以下によります。 総体的遺留分は直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1で、 個別的遺留分はこれに各自の法定相続分を掛けたものです。 兄弟姉妹に遺留分はありません。 遺留分を算定する基礎財産は「相続開始時の財産+相続人への10年以内の生前贈与 (第三者への贈与は1年以内)−債務」で計算しています(第1043条・第1044条)。 寄与分・特別受益の細かい持戻し、不動産の評価をめぐる争い、 相続人の一部が相続放棄した場合の順位の繰り上がりは反映していません。 生命保険金は原則として遺産に含みませんが、 額が大きすぎると特別受益に準じて持ち戻されることがあります。 遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で 時効にかかります(第1048条)。この試算は目安であって、結果を保証するものではありません。
DEADLINE
相続は、期限で結論が変わります
相続放棄は3か月、相続税は10か月、遺留分は1年、相続登記は3年。どれも過ぎると取り返しがつきません。とくに3か月は、借金があるかどうか調べているうちに過ぎてしまいます。
YYYY-MM-DD の形式でご入力ください。
—
残り日数は、お使いの端末の日付から数えています。
| 期限 | 日付 | 残り | 内容 |
|---|
SERVICE
取扱分野
相続が起きたあとと、起きる前の両方を扱っています。
- SERVICE 01
遺産分割
相続人が誰かを戸籍で確定し、財産を洗い出し、分け方を決める。不動産が一つだけというときの解き方を、いくつも持っています。
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 財産の調査(残高証明・名寄帳)
- 遺産分割協議・調停
- 換価分割・代償分割の設計
- SERVICE 02
遺留分侵害額請求
遺言でゼロにされた方の側から。知った時から1年という時効があるので、まず内容証明を出して止めます。
- 遺留分の額の算定
- 内容証明による請求
- 調停・訴訟
- 不動産・非上場株式の評価
- SERVICE 03
遺言の作成と執行
書くなら公正証書で。遺留分を侵害しない配分かと、払う現金があるかを必ず確認します。ここを見ずに書いた遺言が、いちばん揉めます。
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者への就任
- 遺言の有効性の検討
- 付言事項の書き方
- SERVICE 04
相続放棄・限定承認
3か月の期限内に。放棄すると借金は次の順位に移ります。親族に伝えるところまでが、この手続です。
- 熟慮期間の伸長の申立て
- 相続放棄の申述
- 限定承認
- 債権者への対応
- SERVICE 05
使い込み・生前の財産の移動
親の預金が生前に大きく減っていた場合。取引履歴を10年分取り寄せて、金の流れを追います。
- 取引履歴の取り寄せ
- 不当利得返還請求
- 不法行為の損害賠償請求
- 特別受益としての主張
- SERVICE 06
相続に伴う不動産の処理
売って分けるのか、一人が取って他に金を払うのか。共有はいちばん先送りになる選択です。提携する司法書士・税理士・不動産鑑定士と組んで進めます。
- 換価分割(売却して分ける)
- 代償分割の設計
- 共有物分割請求
- 相続登記(提携司法書士)
REASON
なぜ、うちに頼むのか
- REASON 01
期限を先に並べる
初回の面談で、この件に関係する期限を全部書き出してお渡しします。3か月、4か月、10か月、1年、3年、10年。どれを落とすと何が起きるかまで書いてあります。
- REASON 02
相手方を悪者にしない
相続の相手は親族です。勝っても、その後の法事で顔を合わせます。当事務所は書面の文言を強くしません。強い文面は、その場は気持ちがいいが、解決を半年遅らせます。
- REASON 03
税理士と最初から組む
遺産分割の仕方で、相続税は大きく変わります。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例。分け方を決めてから税理士に渡すと、たいてい手遅れです。当事務所は最初の段階から同席してもらいます。
PRICE
費用(すべて税込)
相続は、得られる額に対して費用が見合うかが最初の判断です。見合わないと思えば、初回相談でそう申し上げます。
| 項目 | 料金(税込) | 内容・備考 |
|---|---|---|
| 相談 | ||
| 初回相談(90分) | 無料 | 期限の一覧をお渡しします。オンライン可。 |
| 2回目以降の相談 | 11,000円/30分 | 受任した場合は着手金から差し引きます。 |
| 相続が起きたあと | ||
| 遺産分割の交渉 | 着手金 330,000円+報酬金 得られた額の10% | 相続人の調査・財産の調査を含みます。 |
| 遺産分割調停 | 着手金 440,000円+報酬金 得られた額の10% | 家庭裁判所への同行を含みます。 |
| 遺留分侵害額請求 | 着手金 275,000円+報酬金 得られた額の12% | 内容証明の送付から。 |
| 相続放棄(1名) | 55,000円 | 2人目以降は33,000円。熟慮期間の伸長は別途33,000円。 |
| 限定承認 | 440,000円〜 | 相続人全員での申述が必要です。 |
| 使い込みの返還請求 | 着手金 330,000円+報酬金 得られた額の16% | 取引履歴の取り寄せを含みます。 |
| 遺言無効確認訴訟 | 着手金 440,000円+報酬金 得られた額の10% | 筆跡鑑定が必要な場合は別途。 |
| 相続が起きる前 | ||
| 公正証書遺言の作成 | 165,000円〜 | 財産の棚卸しと遺留分の確認を含みます。公証役場の手数料は別途。 |
| 自筆証書遺言のチェック | 55,000円 | 法務局の保管制度のご案内も。 |
| 遺言執行者への就任 | 遺産額の 1.0〜1.5% | 最低 330,000円。相続開始後の手続一式。 |
| 家族信託の設計 | 440,000円〜 | 認知症に備える場合。提携司法書士と組みます。 |
| 生前の相続対策のご相談 | 55,000円/回 | 税理士の同席つき。 |
- 実費(戸籍・住民票の取得費、収入印紙、郵券、不動産の評価費用)は別途いただきます。
- 相続人が多い場合(6名以上)や、相続財産が全国に散らばっている場合は、着手金を加算させていただくことがあります。
- 得られる額に対して費用が見合わないと判断した場合は、受任をお断りすることがあります。ご自分で進める方法をご案内します。
FLOW
ご相談から解決までの流れ
初回相談(90分・無料)
関係図を書きながらうかがいます。この件に関係する期限を全部並べた紙をお渡しして、いま何をすべきかをお伝えします。
無料相続人の確定
被相続人の戸籍を、出生から死亡まで全部そろえます。ここで知らない相続人が出てくることが、実際にあります。
3週間〜2か月財産の調査
残高証明、名寄帳、取引履歴、保険、証券。弁護士会照会で取り寄せます。生前の出金が大きい場合は、10年分さかのぼります。
1〜2か月方針を決める
売って分けるか、一人が取って金を払うか。税理士に入ってもらって、分け方ごとの税額も出します。
1週間交渉
書面でやりとりします。文言は強くしません。相手も親族なので、感情を刺激すると解決が半年遅れます。
2〜4か月調停
まとまらなければ家庭裁判所へ。月1回のペースで、平均8〜14か月。相続財産の評価が争点になると長引きます。
8〜14か月成立・登記・申告
調停調書ができたら、提携の司法書士が登記を、税理士が申告を進めます。相続税の10か月の期限は、こちらで管理します。
成立後1〜2か月PROFILE

代表弁護士
柊 誠一郎ひいらぎ せいいちろう
強い文面は、その場は気持ちがいい。
でも、解決を半年遅らせます。
弁護士になって最初の10年は、企業の訴訟をやっていました。相手を追い込む書面を書くのが仕事で、それなりに得意でもありました。相続をやるようになって、その書き方が通用しないことに気づきました。相手は親族で、終わったあとも法事で顔を合わせるからです。
いまは、書面の文言をできるだけ平らにしています。事実と数字だけを書いて、評価を書かない。「不当に」とか「一方的に」といった言葉を入れない。それだけで、返ってくる書面の温度が変わります。結果として、解決までの期間が短くなりました。
相続の相談で、私がまずやるのは説得ではありません。相続人が誰かを確定させ、財産を洗い出し、期限を並べる。この3つが揃うと、話し合いは驚くほど進みます。揃わないまま話すから、平行線になるのです。
- 2004
- 慶應義塾大学 法学部 卒業
- 2006
- 司法試験合格/司法修習(第60期)
- 2007
- 都内の法律事務所(企業間訴訟・倒産処理)
- 2016
- 同事務所にて相続・家事事件を専門に
- 2021
- 柊法律事務所を開設
- 現在
- 東京弁護士会所属/相続財産管理人・遺言執行者の経験多数
OFFICE
事務所のご案内
- 事務所名
- 柊法律事務所
- 代表
- 弁護士 柊 誠一郎(東京弁護士会)
- 所在地
- 〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34 成城サウスコート3F
- 受付時間
- 平日 9:30-18:30(土曜は第2・第4のみ 10:00-15:00)
- 取扱分野
- 相続・遺言(遺産分割/遺留分/遺言作成・執行/相続放棄/使い込み)
- 体制
- 弁護士2名/パラリーガル2名
- 提携
- 税理士・司法書士・不動産鑑定士(初回相談から同席できます)
アクセス
- 小田急小田原線 成城学園前駅 南口から徒歩5分
- 小田急バス「成城六丁目」から徒歩2分
- 駐車場を3台分ご用意しています(事前にお知らせください)
- ご高齢の方・お身体の不自由な方は、ご自宅へうかがいます
ご自宅への訪問は、世田谷区・狛江市・調布市であれば交通費もいただきません。相談室は1階に段差のないものが1室あります。車椅子でお越しの方は、事前にお知らせください。
地図は成城6丁目付近を表示しています。成城学園前駅 南口から成城通りを南へ徒歩5分です。
FAQ
よくあるご質問
遺言で私の取り分がゼロでした。もう何もできませんか。
できます。遺留分という、遺言でも奪えない最低限の取り分があります。
配偶者と子(および代襲相続する孫)には、遺産の2分の1に法定相続分を掛けた額が保障されています。直系尊属だけが相続人のときは3分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
ただし、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年で時効にかかります(民法第1048条)。まず内容証明を出して時効を止めるのが最初の手です。遺留分シミュレーターで、ご自分にいくらの権利があるかを確かめてみてください。
相続放棄の3か月が、もうすぐ来てしまいます。
いますぐご連絡ください。家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば、通常3か月伸ばせます。ただし、これは3か月が過ぎる前にしかできません。
過ぎてしまった場合でも、道がないわけではありません。「借金の存在を知らなかったことに相当の理由がある」と認められれば、知った時から3か月とされた判例(最判昭和59年4月27日)があります。ただしハードルは高いので、あてにしないほうがいいです。
遺産に手をつけないでください。預金を引き出したり、家財を処分したりすると、単純承認したものとみなされて放棄ができなくなります。
親の預金が、亡くなる前に大きく減っていました。
調べられます。金融機関に取引履歴を請求します。相続人であれば、他の相続人の同意がなくても単独で取り寄せられます(最判平成21年1月22日)。通常10年分さかのぼれます。
誰が引き出したかは、窓口の伝票の筆跡や、ATMの場所と時刻から追えることがあります。介護をしていた相続人が引き出しているケースが多いのですが、本人のために使ったのか、自分のために使ったのかで結論が変わります。領収書が残っていないと、使った側が不利になりがちです。
請求の形は、不当利得の返還請求か、不法行為の損害賠償請求。遺産分割の中で特別受益として主張する道もあります。どれが有利かは、金額と時期によります。
不動産が一つだけで、分けようがありません。
相続でいちばん多い行き詰まりです。方法は4つあります。
①換価分割=売って現金で分ける。いちばん公平ですが、住んでいる人がいると使えません。
②代償分割=一人が取って、他の相続人に金を払う。払う現金があるかが問題になります。
③現物分割=土地を分筆して分ける。接道が取れるかどうかで、できるかが決まります。
④共有=持分で分ける。
④はお勧めしません。売るにも貸すにも全員の同意が要り、次の相続で共有者がさらに増えます。2代放置すると、相続人が20人を超えることも珍しくありません。いま面倒でも、①か②で決着させるべきです。
相続税がかかるかどうかもわかりません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら4,800万円。これを超えなければ申告は要りません。
注意が必要なのは、特例を使って税額がゼロになる場合は申告が必要なことです。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)も、小規模宅地等の特例(自宅の土地が8割減)も、申告しないと使えません。「税金ゼロだから何もしなくていい」は間違いです。
そして、これらの特例は遺産分割が決まっていないと使えません。10か月の申告期限までにまとまらないと、いったん高い税額で払うことになります。当事務所が最初から税理士に入ってもらうのは、このためです。
まだ親が元気なのですが、いま相談してもいいですか。
そのほうが、できることがずっと多いです。
とくにお子さんのいないご夫婦は、遺言を書く価値が大きい。書かないと、配偶者が義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。兄弟姉妹には遺留分がないので、「全財産を配偶者に」と書いておけば、それで確定します。
遺言を書くときに当事務所が必ず確認するのは2つ。遺留分を侵害していないかと、侵害しているなら払う現金があるかです。2019年の改正で遺留分は金銭で払う制度になったので、不動産しかない家では、遺言のせいで家を売るはめになることがあります。
RESERVE
初回相談のご予約
90分・無料です。関係図を書きながらうかがい、期限の一覧をお渡しします。
ご予約を承りました
確認のメールをお送りしました。届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認のうえ、お電話ください。
当日あると話が早いもの
「遺産分割」「遺留分」「使い込み」は90分です(資料を読みながら話すため)。ご希望があれば、提携する税理士に同席してもらえます(追加費用はいただきません)。相続放棄の期限が迫っている方は、お電話でその旨をお伝えください。枠を空けます。
CONTACT
「まだ何も始まっていない」段階から
親が元気なうちのご相談が、いちばんできることが多いです。2営業日以内に、弁護士本人からご返信します。
送信しました
2営業日以内にご返信します。お急ぎの場合はお電話ください。